<国指定・重要無形民俗文化財 昭和五十七年指定>
毎年九月四日午後二時から、拝殿前庭に組み立てられた舞台で、稚児四人により「鉾の舞・林歌・小奈曽利・賀古の舞・天の舞・胡蝶の舞・大奈曽利・蛭子の舞・陪臚」の九曲が舞われる。
午後一時、稚児の披露として稚児は大人の肩車に乗って、当番宅を出て村内を練行する。
そして「舞が終了するまで土を踏まない禁忌の姿を伝承しているなど古い民族行事的特色をもっており、上方系の舞楽が地方化した技法の特色とともに、稚児舞の典型例として貴重である」として国指定文化財となった。